製品を製造し、販売する上で知っておかなければいけない「RoHS(ローズ)」。EU関係のルールだというイメージがあっても具体的な内容までは理解できていないという人も少なくありません。
ここでは、RoHS(ローズ)指令がどのような内容か、また、同じEUにおけるルールのひとつREACH規則との違いについてまとめました。
RoHS(ローズ)指令は、EU(欧州連合)でルール化されている有害物質使用規制です。対象は、電気・電子機器。特定の有害物質の使用濃度を制限しています。
欧州諸国の廃棄物処理方法の多くが埋め立てもしくは焼却です。そのため、電気・電子機器の廃棄による環境や人体への影響の懸念があり、厳しい規制が採用されたという事情があります。リサイクルが進んでいる日本の感覚では、かなり厳しく感じられる規制内容ですが、基準をクリアしていない電気・電子機器はEU圏へ輸出できません。日本国内だけで販売する電気・電子機器やその部品であれば気に留める必要はありませんが、EUでの使用が想定される場合はルールを把握しておく必要があります。
欧州で一般的に行われている焼却・埋め立てによる処分で、環境や人に悪影響を与えないことがRoHS指令の目的です。また、リサイクルしやすい状態で製造しておくという目的もあります。
EUで販売される電気・電子機器に、カドミウム、鉛、水銀、六価クロムなど、有害物質を一定以上含まないことが重要ポイント。最大許容濃度が定められています。
2003年に公布されたRoHS指令は2006年から施行されていますが、2011年に大幅な改正がおこなわれ現行の規制が2013年から施行されました。最初の指令は「RoHS1」、改正指令は「RoHS2」とも呼ばれています。また、2015年に規制物質の4種類追加があり、現在の規制物質は10種類です。RoHS2の最大許容濃度をクリアした製品は、CEマーキングをしなければいけません。
規制対象物質 | 最大許容濃度(閾値) | 主な用途 |
---|---|---|
鉛(Pb) | 0.1wt%(1000ppm) | はんだ、合金成分、蓄電池 |
水銀(Hg) | 0.1wt%(1000ppm) | 蛍光灯、体温計 |
カドミウム(Ⅽd) | 0.01wt%(100ppm) | 顔料、めっき、蛍光材料、蓄電池 |
六価クロム(Cr6+) | 0.1wt%(1000ppm) | めっき、酸化剤 |
ポリ臭化ビフェニル(PBB) | 0.1wt%(1000ppm) | 自動車用塗料、難燃剤 |
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) | 0.1wt%(1000ppm) | 難燃剤 |
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP) | 0.1wt%(1000ppm) | 塩化ビニルの可塑剤、電線被覆、壁紙、ホース、塩化ビニル樹脂 |
フタル酸ブチルベンジル(BBP) | 0.1wt%(1000ppm) | ポリサルファイド系樹脂の可塑剤、建築用シーリング材、アクリル系塗料の可塑剤 |
フタル酸ジブチル(DBP) | 0.1wt%(1000ppm) | 可塑剤、接着剤、セロハン、塗料 |
フタル酸ジイソブチル(DIBP) | 0.1wt%(1000ppm) | 可塑剤 |
NO. | 対象カテゴリー | 製品例 |
---|---|---|
1 | 大型家庭用電気機器 | 冷蔵庫、洗濯機、電気ストーブ、電子レンジ、調理器、空調機器など |
2 | 小型家庭用電気機器 | 掃除機、アイロン、トースター、ヘアドライヤー、時計、計量器など |
3 | 情報技術(IT)および電気通信装置 | パソコン、プリンター、コピー機、電話など |
4 | 民生用電子機器 | ラジオ、テレビ、ビデオカメラ、オーディオアンプなど |
5 | 照明装置 | 家庭用を除く蛍光灯式照明器具など |
6 | 電気電子工具(大型の定置型工作機械を除く) | ドリル、切削加工機(フライス盤、旋盤、ボール盤等)、溶接機器など |
7 | 玩具、レジャーおよびスポーツ用品 | レーシングカーセット、テレビゲーム、コイン式スロットマシンなど |
8 | 医療用機器 | 放射線治療機器、透析装置、人工呼吸器など |
9 | 監視および制御装置 | 煙検出器、加熱調節装置、制御盤など |
10 | 自動販売機 | ドリンク用自動販売機、現金支払機など |
11 | その他の電気電子機器 | 上記に含まれない電気・電子機器 |
RoHSは、適用が除外され規制対象物質が含まれていてもEUで販売できるものがあります。ただし、有効期限があり、延長は可能ですが、無期限に適用除外されるものではありません。また、無制限に規制対象物質を使用していいというわけではなく、使用量には定めがあります。適用除外されるのは、「技術的、化学的に代替不可な用途」が条件です。
適用除外の物質を紹介します。
RoHSはEUで販売する際の基準です。日本国内やEU圏以外の国での流通だけなら、RoHSを守らなくても、それぞれの国の基準を満たしていれば問題ありません。
RoHSの基準を満たしていない製品を EUで販売した場合は、製品回収と同時に5,000ポンド以上の罰金が科されます。基準を満たしていない製品は、RAPEX(EU緊急警告システム)で通知される仕組みです。
今は様々な製品が国を超えて流通しているので、EUでは販売できないとなるとビジネスチャンスが減ってしまうでしょう。RoHSを全く気にせず製造するわけにもいかないというのが現実です。
EUでのルールとしてREACH規則についても確認しておきましょう。REACH規則は、化学物質の情報を登録して開示することを定めたものです。製品に含有されている化学物質のリスク評価を行い、欧州化学品庁(ECHA)へ登録しなければいけません。
RoHSは化学物質の含有量を規制する規則、REACHは化学物質の情報を登録して管理する規則です。
RoHSは、現在10種類の化学物質について規定が設けられています。部品を製造した場合でもその部品が使われる製品がEUで販売されるとしたら規定を守らなければいけません。日本で製造していても無関係でいられないのがRoHSです。自社では規制対象物質を取り扱っていなくても、設備などに含まれていてそれが製造物の原材料に付着するなど、知らないうちに規則違反になってしまう可能性がないとも言えません。日頃から、厳格な管理体制が求められています。
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