研磨会社で研磨・研削の作業をするためには資格が必要なことをご存じでしょうか?労働安全衛生法により義務付けられている研磨会社で取得するべき資格についてご紹介します。
研磨や研削を行うためには特別教育を受講した上で資格を取得しなければならず、特別教育を受けていない作業者が作業を行うと事業者や作業者が罰せられてしまいます。
研磨・研削作業に必要な特別教育とは「研削といしの取替え等の業務に係る特別教育」であり、受講は労働安全衛生法の第五十九条第三項にて、学科教育と実技教育により行われることが義務付けられています。
参考元:e-Gov法令検索|労働安全衛生法
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057)
参考元:安全衛生情報センター
( https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-16/hor1-16-1-1-0.htm)
「研削といし取替試運転作業者」とは、「研削といしの取替え等の業務に係る特別教育」を受けると得られる資格です。研削や研磨に関する工具は、使い方は簡単ですが砥石が飛び散ったり壊れたりすると、作業者が怪我をしてしまう恐れもあります。
労働災害の要因ともなる「危険又は有害な業務」に指定されているため、研削といし取替試運転作業者の資格を取得し、安全に業務を遂行することが求められるのです。
研磨・研削の資格取得に必要な講習の内容は、学科で合計4時間、実技で2時間以上と合計6時間です。詳細は次のとおりとなります。
参考元:中小建設業特別教育協会
( https://www.tokubetu.or.jp/kyoiku/shubetsu_toishi.html)
研磨・研削の資格を取得するには、まず中小建設業特別教育強化の公式サイトやFAXから、受講の申込みをして受講票を受け取ってください。本人確認資料や職長・安全衛生責任者講習の修了証のコピーを準備したら、銀行講座へ受講料を振り込み受講します。受講料金は10,500円(教材費・税込)です。
参考元:中小建設業特別教育協会
( https://www.tokubetu.or.jp/kyoiku/shubetsu_toishi.html)
「切削工具研削技能士」は、「研削といし取替試運転作業者」よりも高度な技能を証明できる研磨・研削の資格で、厚生労働省により定められる国家検定試験です。特級・1級・2級・3級もしくは単一特級として区分がないものに分かれており、いずれも実技による作業試験と学科試験で合否が判断されます。
資格を取得すると、級ごとに初級技能者・中級技能者・上級技能者・管理者または監督者としての技能を有することが認められ、「技能士」と称することを許されるようになります。
参考元:全国機械用刃物研磨工業協同組合
( https://haken-kumiai.org/about/polishing-technician/)
実技の試験時間は4~5時間くらいが目安となりますが、職種により早めに打ち切られる場合もあります。実技試験の課題は試験前に公表されるので、事前に確認しておきましょう。学科試験は全国統一日に行われます。
参考元:全国機械用刃物研磨工業協同組合
( https://haken-kumiai.org/about/polishing-technician/)
>当サイトでは「研磨会社」とGoogle検索してヒットした研磨加工会社42社(2023年8月21日調査時点)の中から、研磨に関する特許を取得している企業を対応できる素材別に3社を選出しています。
引用元:三和産業公式HP https://www.sanwa21.co.jp/
引用元:斉藤光学製作所公式HP https://saito-os.com/
引用元:Mipox公式HP https://product.mipox.co.jp/index.html